大判例

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最高裁判所第一小法廷 平成5年(オ)738号 判決

大阪市西成区山王一丁目九番七号

上告人

北畑實

被上告人

右代表者法務大臣

後藤田正晴

右当事者間の大阪高等裁判所平成四年(ネ)第一四五〇号不当利得返還請求事件について、同裁判所が平成四年一二月一七日言い渡した判決に対し、上告人から全部破棄を求める旨の上告の申立てがあった。よって、当裁判所は次のとおり判決する。

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告人の上告理由について

所論の点に関する原審の判断は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はなく、右違法のあることを前提とする所論違憲の主張は、その前提を欠く。論旨は採用することができない。

よって、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。

(裁判長裁判官 小野斡雄 裁判官 大堀誠一 裁判官 味村治 裁判官 三好達 裁判官 大白勝)

(平成五年(オ)第七三八号 上告人 北畑實)

上告人の上告理由

一 「原判決の違法」

大阪地方裁判所第七民事部裁判長(福富昌昭・外二名「以下同じ」)が下した判決は、

憲法第八三条(財政の処理)

「国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて、これを行使しなければならない。」

憲法第八四条(租税法律主義)

「新たに租税を課し又は現行の租税を変更するには法律又は法律の定める条件による事を必要とする。」

憲法第八四条は、第八三条の一般原則に基づき、「租税法律主義」を定める。租税法律主義は租税に関する全てが、法律で規定されるべきことを意味する。したがって、租税の種類、課税の根拠、納税義務者、課税物件、課税標準、税率、徴収手続きなどの一切が、命令以下の法規範ではなく、原則として法律で定められねばならない。

二 「原判決の違法」は、

憲法第八四条(租税法律主義)で、消費税法で新たに課税の資産の譲渡のうち、本件の物品即ち、古物営業法(昭和二四年)法律第一〇八号・第一条(定義)第一項にいう古物について、原判決の裁判長が、消費税を賦課しない旨の規定が存在しないと決め付けたことは、全く憲法第八四条を無視した違法の根拠である。

昭和六三年十二月三十日、「税制改革法」「法律第一〇七号」

第十条(消費税の創設)

第十一条(消費税の円滑適正な転嫁)

『本件課税物品』の施行は、「平成元年四月一日」である。

消費税法・法律第一〇八号である。一項で述べた憲法第八四条は、憲法第八三条(財政の処理)「国の財政を処理する権限は、国会の議決に基づいて行う一般の原則に基づき、『租税法律主義』を定める。」租税法律主義は租税に関する全てが法律で規定されるべきことを意味する。したがって、

「租税の種類」「課税の根拠」「納税義務者」「課税物件」「課税標準」「税率」「徴収手続き」、などの一切が命令以下の法規範ではなく、原則として法律で定められねばならない。それに対して、

〈1〉 「原判決」は、

1 消費税法上、古物営業法第一条(定義)第一項「古物」について消費税を賦課しない旨の規定は存在しない。

2 古物営業法にも、消費税を賦課しない旨の規定はない。

3 古物営業法が、消費税法上の条項にいう消費税を免除する旨の、「その他の法律」には当たらない。

4 古物営業法上の「古物」について、消費税を免除する旨の法律の規定は存在しない。

5 消費税の性格上、明文の規定がなくとも「古物」については、消費税を賦課すべきではないと解する根拠も見いだし難い。

以上の原判決は、憲法第八四条(租税法律主義)で、憲法違反。

刑法(第四十五号)に該当する古物。

割賦販売法(第一五九号)に該当する古物。

質屋営業法(第一五八号)に該当する古物。

古物営業法(第一〇八号)に該当する古物、等々で、古物台帳に記載の古物は、消費税(物品税を含む)は免除される法律・政令で「他の法律」ある。

三 法律第一〇七号「税制改革法」(昭和六十三年十二月三十日制定)第二章第十条〔消費税の創設〕

しかるに、このたび現行の個別間接税制度が直面している諸問題を根本的に解決し、税負担の公平を図る、消費者に広く薄く負担を求める消費税を、昭和六十三年十二月三十日、税制改革法「法律第一〇七号」制定。その改革税制のうち、同年同月同日で、消費税法「法律第一〇八号」を制定。

施行は、平成元年四月一日午前〇時とす。

同三十七年四月、物品税法法律第四十八号第二条第一項の「課税物品」別表課税物品表、第二種の物品(製造場移出課税。製造者が納税義務者。以下同じ)が、第一号~第四十七品目の課税物品が、その後の数十回の改正により、同六十三年十二月三十日には、第二種の物品は、後記の十一品目に加減され、又、第一種の物品(販売業者が納税義務者)は、六品目に加減された。現行の個別間接税制度が直面している諸問題の歪みである物品税法の一例として、

〈1〉 ダイヤ、オパール、ヒスイ、真珠の裸石及び裸玉は、一円より課税物品である。その裸石、裸玉に十八金台を付けた指輪に加工すれば、小売価格が三万七千五百円迄が非課税。

〈2〉 純金の仏像(何十万円、何百万円、何千万円でも)が、仏具店で、消費者が購入すれば物品税は非課税の無税。それに引き換えて、同じ純金の仏像(右記同価格)を、貴金属店で消費者が購入すれば、物品税(小売り価格の十五%)を課税す。

〈3〉 何百万円もする「総桐のタンス」が非課税で実用品の「タンス」に物品税(製造場移出課税)を課税する。

〈4〉 ゴルフ用品に物品税を課税し、テニス用品には無税。

〈5〉 コーヒーに物品税を課税し、紅茶には無税。

このたび、現行の個別間接税制度が直面している諸問題を根本的に解決し、税負担の公平を図る、消費者に広く、薄く負担を求める消費税を制度。

この現実を以て、

「他の法律」に該当する「古物台帳の古物」は、物品税法第二条〔定義〕第二号「不課税物品」に該当する。

以上の物品税法の廃止で、消費税法(平成元年四月一日施行)法律第一〇八号でも、「その他の法律」を継承した消費税法である。

四 省略

五 「原判決の違法」は、

憲法第八四条(租税法律主義)で、消費税法で新たに課税の資産の譲渡のうち、本件の物品即ち、古物営業法(昭和二四年)法律第一〇八号・第一条(定義)第一項にいう古物について、原判決の裁判長が、消費税を賦課しない旨の規定が存在しないと決め付けたことは、全く憲法第八四条を無視した違法の根拠である。

「本件物品」請求の原因に掲記する中古品の、

下着・シャツとズボン下 一組 (ビキューナー生地)

下着・シャツとズボン下 一組 (ビキューナー生地)

下着・シャツとズボン下 一組 (ビキューナー生地)

カーデイガン(薄茶、穴あき傷物)一点(ビキューナー生地)

靴・ワニ皮 茶色 一足 (中古)

靴・ワニ皮 茶色 一足 (中古)

靴・ワニ皮 黒色 一足 (中古)

合計 七点「以下本件課税物品という」

「本件物品」は、

古物営業法(昭和二四年)法律第一〇八号・第一条(定義)第一項に該当する古物の内、同法施行規則第七号、

第二条(古物の種類)

一号(衣類)「和装類、洋服類、その他の衣料品」

十一号(皮革)「ゴム製品類、かばん、靴」

等に該当する古物で、その事業者は、同法第二条(古物商の許可)が必要な業種の古物商である。

しかるに、大阪地方裁判所民事第十七部

裁判長 福富昌昭(外二名)

が下した原判決は、「前述文書取寄申立書」申請を取り上げずに、憲法第八四条(租税法律主義)「本書一項に記載」で定める、租税の全てが法律で規定されるべきであり、したがって原判決は、古物に消費税を課税するための要件を満たしていない。

一 租税の種類の法文化。

一 課税の根拠の法文化。

一 納税義務者の法文化。

一 課税物件、課税標準の法文化。税率の法文化。

一 徴収手続きの法文化。

等の一切が、命令以下の法規範ではなく、原則として法律で定める。

以上の租税法律主義に対して、原判決は憲法違反の証拠として、

1 消費税法上、古物営業法第一条(定義)第一項「古物」について消費税を賦課しない旨の規定は存在しない。

2 古物営業法にも、消費税を賦課しない旨の規定はない。

3 古物営業法が、消費税法上の条項にいう消費税を免除する旨の、「その他の法律」には当たらない。

4 古物営業法上の「古物」について、消費税を免除する旨の法律の規定は存在しない。

5 消費税の性格上、明文の規定がなくとも「古物」については、消費税を賦課すべきではないと解する根拠も見いだし難い。

以上の原判決は、憲法第八四条(租税法律主義)で、命令以下の法規範ではなく原則として法律で定める事に違反する、裁判長の福富昌昭裁判官(他二名)の解釈だけではないか。それでも、法律家と自負出来るのか、全くでたらめな判決の誤審が明白である。

六 消費税法第五条(納税義務者)「本文」

「事業者は、国内において行った課税資産の譲渡等につき、この法律により消費税を納める義務がある。」

1 同法第五条(納税義務者)に規定する事業者のうちには、古物営業法第二条(古物商の許可)を受けた古物商の古物の売買には適用されない。(事業者とは、通常新品を扱う業者をいう。)

2 古物商は、古物の売買・交換・下取りが出来る許可制の事業者。

3 古物商は、古物の品目の指定は遡及効が自動的に命令する法律。

4 古物商は、古物営業法の許可制の事業者と、消費税法第五条(納税義務者)の事業者と同一に出来る法律・政令はない。

5 古物商は、別段の定めが無い限り、間接税(廃止の物品税及び、消費税)の課税(古物)徴収・納税の事業者ではない。

古物の一切が、命令以下の法規範ではなく、原則として法律で定める

憲法第八三条(財政の処理)及び、

憲法第八四条(租税法律主義)並び、

税制改革法(昭和六三年十二月三十日)法律第一〇七号「第二章」第十一条(消費税の円滑かつ適正な転嫁)

「事業者は、消費に広く、薄く負担を求めるという消費税の性格にかんがみ、消費税を円滑かつ適正に転嫁するものとする。」

事業者のうちに、古物商は該当しない、古物の相手方は、消費者である。その消費者が古物を換金するか、しないかを計算して国家の財政に計上する事は到底考えられない。第十一条の本文の続きが、

「その際、事業者は必要と認めるときは、取引の相手方である他の事業者又は、消費者にその取引に課せられる消費税の額を明らかにする措置を講じるものとする。」

第一に、古物の相手方は、事業者ではなく消費者が換金する人である事を考えても、原判決は、租税法律主義を全く無視した、解釈だけの判決は古物に消費税を課税する法律・政令が無いことを立証

七 『新たに創設された消費税法により、個別間接税の課税は一回限りであると立証する結果となる。』

廃止の物品税法の別表課税物品表に掲げる、第二種の物品(製造場移出課税・納税義務者・製造者)等を、消費税法施行日の平成元年四月一日現在、第二種の課税物品を所持する販売業者に付いては、

消費税法(平成元年四月一日施行)法律第一〇八号

附則 第二三条(物品税法の廃止等に伴う経過規定)

廃止の物品税法(昭和三七年)法律第四八号・第二条(定義)第一号の別表課税物品表に掲げる第二種の物品(製造場移出課税)の課税済み品を所持する販売業者に付いては、平成元年四月一日午前零時を以て、物品税法第二八条(返還又は戻し入れの場合の控除等)を適用し、第二種の物品は既に製造課税済みであるため、

1 販売業者は、卸売業者へ物品税の返還請求書を提出して還付。

2 卸売業者は、メーカー(課税物件を製造場移出の際、物品税を納付)へ製造課税の物品税の返還請求書を提出して還付。

3 メーカーは、既に納付した製造課税の物品税の返還を所轄税務署長に請求書を提出して還付。

4 税務署長は、メーカーに対し既に納付した製造課税の物品税を還付する。(以上の事項は書類上で施行される)以上の第二種の物品税の課税済み品の物品税の返還によって、「ゼロ税」の裸のただの自由販売品となる。

同法附則第二三条(物品税法の廃止等に伴う経過規定)第四項

廃止の物品税法第三八条(物品税の証紙)第四項

別表課税物品表・第二種の課税物品(製造場移出課税)

第八号2 ゴルフクラブ・ゴルフボール・ゴルフクラブのヘッド及び、ゴルフクラブ用のバック並びケース

第十一号1 ピアノ

等で、「物品税証紙」を使用していないも所持する製造者は、直ちに、所轄税務署長に返還し物品税の還付を受け、「ゼロ税」製品のただの自由販売品となる。

八 消費税法附則第二三条〔物品税法の廃止に伴う経過措置〕

第二種の課税物品で、物品税法第二条第一号〔定義〕に規定する課税物品の内、同法別表に掲げる第二種の物品に該当する左記の品目、

七号 自動車類及びその関連製品。

八号 船舶類及びその関連船舶並びに娯楽用品。スポーツ用品及び、遊戯具類。

九号 電気器具類。ガス器具類及び液体燃料器具類、並びにこれらの関連製品。

十号 テレビジョン受像機及び音響器並びこれらの関連製品。

十一号 楽器及びその付属品。

十二号 写真機類及び映像機類、関連製品。

十三号 家具類。

十四号 時計類。

十五号 喫煙用具並びに靴類、トランク類及び、袋物類。

十六号 化粧品類。

十七号 飲料類及び飲料用のし好品(酒税に該当は除く)

〈1〉 だから、新たに、平成元年四月一日午前「ゼロ時」を以て「消費税法法律第一〇八号」を適用

改めて、消費税は事業者による商品の販売、中立性課税の累積を排除する方式により、倍率は百分の三とする課税。

〈2〉 廃止の物品税法(昭和三七年)法律第四八号・第一条(課税物件)別表第一種の物品(小売課税・納税義務者・販売業者・以下同じ)

一号製品・貴石及び半貴石製品。

二号製品・真珠並びに真珠製品及び真珠を用いた製品。

三号製品・貴金属製品及び金又は白金を用いた製品。貴金属をメッキし、又は張った製品。

四号製品・鼈甲製品。珊瑚製品。琥珀製品。象牙製品。七宝製品。

五号製品・毛皮製品。

六号製品・繊維製の調度品。(絨緞、段通等)

右記の、第一種の物品の販売業者の手持品(非課税のゼロ税)は、同法第三五条の二(販売業者証明書の交付等)の交付を受け、第一種の物品の販売業者間同志の売買は非課税扱い付き、消費税法(平成元年四月一日)法律第一〇八号・第五条(納税義務者)の適用を受け、税率百分の三を課税・徴収・納税する事業者となる。

以上が、廃止の物品税法から創設の消費税法・附則第二三条(物品税法の廃止の伴う経過措置)である。

〈3〉 以上の、物品税法廃止の伴う別表に掲げる第一種の物品(一号製品~六号製品・前記に記載)及び、第二種の物品(七号製品~十七号製品・前記に記載)に該当する物品で、既に販売業者によって消費者に販売された後、消費者より直接又は間接的に、古物営業法(昭和二四年)法律第一〇八号・第一条(定義)第一項に該当し、同法第十七条(帳簿)の規定により古物台帳に記載の古物(以下「古物」という)の売買は不課税物品となり、物品税は課税出来ない。

九 被上告人等は、物品税法を拡大解釈し、憲法第八四条(租税法律主義)及び、憲法第十四条(法の下の平等)等に違反し、民事事件と判断し、嘘八百を平気で申し立てて今日まで通してきた根拠を述べる。

一 物品税の納税者は担税力の有る消費者である。

二 消費者を納税義務者と法律で規定しても、徴収出来る税金は百分の十に満たないことは明白である。

三 物品税は、課税物品を製造者が製造場移出の際に、製造場移出価格に物品税を課税・徴収・納税義務者と命じる第二種の物品の製造場移出課税方式。(納税者は消費者である)

四 物品税は、課税物品を担税力の有る消費者に直接小売する際に、課税・徴収・納税義務者を販売業者に命じる第一種の物品の小売課税方式。(納税者は消費者である)

五 第一種の物品(小売課税・納税義務者・販売業者・「以下同じ」)の、個別課税物品を指定。(不公平な課税物品が生じた)

六 第二種の物品(製造場移出課税・納税義務者・製造者・「以下同じ」)も、個別課税物品を指定。(不公平な課税物品が生じた)

七 脱税防止の為に、第一種の物品を第二種の物品に移行する改正を施行。また、脱税防止上、第二種の物品を第一種の物品に移行する改正を施行。時代に応じて、課税物品にされたり、課税物品を廃止されたり、税率も最高百分の百二十から、最低百分の三まで下げた改正。

八 知る知らないに関係なく課税は、消費者ではなく、第一種・第二種の物品の納税義務者が負担する規定。その上に利益の有る無しにかかわらず課税する物品税。

九 一点・二点でも脱税とされ、その上に間接税逋脱になり重加算税。悪質な場合は告発され刑事事件とする罰則。

以上、他の税金と相違する物品税でも、上告人は、法律を信じ裁判所を信じての訴訟だが、裁判所は法の番人ではないことを身をもって知ったのが、刑事事件の物品税の記帳義務違反の罰金刑である。

十 記帳義務から課税物品が古物の場合は除き、除く規定。

罰金刑を下した物品税法記帳義務違反の本文の正当なる趣旨は次の通りである。

物品税法(昭和三七年)法律第四八号・同法施行令第九九号

第五二条(記帳義務)第四項

課税物品の販売業者は、次に掲げる事項を帳簿に記載しなければならない。ただし、第二号中買受入もしくは引渡しを受けた者又は返還者に関する事項については、同号「本文」『販売した課税物品もしくは、引渡しをした第一種の課税物品又は、返還を受けたこれらの課税物品の号別及び、品目ごとの品名並びに品名ごとの数量及び価格、販売もしくは引渡し又は、返還の日時並びに買受人もしくは引渡しを受けた者又は、返還者の住所及び氏名又は、名称。』に規定する。

課税物品が古物の括弧書。

(物品税法第十六条[第二種の物品に係る税額算定の特例]に規定する古物営業法「同二四年」追う率第一〇八号・第一条[定義]第一項に規定する古物をいう。)

に該当する場合。(古物の記帳義務は第四項で除き、以後政令から記帳義務は除く法律)

及び、次項(第五項)の規定に該当する場合を除き、(第四項は除き第五項は義務付け)

〈1〉 課税物品の製造者。(第四項で記帳義務発生する)

〈2〉 もしくは販売業者。(第四項で記帳義務発生する)

〈3〉 販売業者又は、課税物品を材料もしくは原料とする他の物品の製造業者が買受人もしくは、引渡しを受けた者又は返還者である場合に限る。(第四項で記帳義務発生する)

物品税法法律第四八号・同法施行令第九九号・第五二条(記帳義務)第四項の規定があるにも拘らず被上告人は、第一次の裁判の際に物品税逋脱事件として告発したが、上告人等には物品税が古物に課税される根拠を、各行政官庁から十二分な説明がなされなかった。そのため、上告人は物品税を納税すれば古物に課税を認める事になる根拠から、不申告・不納税を身を以て貫き通した事により、物品税逋脱の告発は不起訴となる。ただし、物品税法の記帳義務違反として、罰金刑に処せられる。

被告 名義人 北畑静子に 一日 金二千円也の七五日分の労役場に留置か、

一金 十五万円也 の罰金刑の判決。昭和四九年四月二十日宣告。

被告 北畑實に 一日 金二千円也の二百日分の労役場に留置か、

一金 四十万円也 の罰金刑の判決。昭和四九年四月三十日宣告。

この無実を晴らす為に、以後第十次までの裁判を提訴して初心を貫き通す信念である。

この罰金刑の為に、昭和五六年九月分より、処分庁に対して物品税及び、消費税の調査には一切協力しない。古物商は、税務署のご用聞きとする明確な法律・政令がないと確信の上でとった行為の上告人等である。

しかも、法治国家で十一年間も一円の間接税(物品税七年三カ月間及び、消費税四年間)の不申告・不納税を実行している上告人等に対して、消費税法第六四条(罰則)の適用を執行すべきである。

処分庁の間接部門の職員が物品税法違反の「取締り」「逋脱」「課税」「徴収」のために、上告人の店に、二・三カ月に一度の割合で、消費者に小売したと「みなす」物品税の第一種の物品の古物に課税出来るとして、消費者よりの預り金の物品税(小売した日の翌月末日迄が納税期間)の不申告・不納税のために来店すること、約三五回にのぼる。七年三カ月後の、昭和六三年十二月三十日に、物品税法が廃止されるまで続く。

三五回も物品税の調査官を追い返した。

この事実は、租税法律主義又は、法の下の平等の勝利である。

廃止の物品税の個別間接税と、新たに創設の消費税法の間接税は同じ趣旨である。(被上告人等は、別々の法律と主張する)

消費税法施行前の平成元年二月二三日、古物に消費税を課税出来る法律・政令を問う質問書を、西成税務署長に提出しその回答を待つが、未だにない。(末尾に質問書を添付する)法治国家として、明確な最高裁判所の判断を仰ぐものである。証の為、西成税務署に参上した時の写真を添付する。

(添付書類―写真及び通知書―省略)

消費税法法律第一〇八号(平成元年四月一日)施行以前の、平成元年二月二三日に西成税務署長に提出した、『質問書』及び、その後に提出した、

『質問書に対する回答請求書』への回答は、現在に至るまで無い。平成五年一月五日に、内容証明書付きの『通知書』で、同年同月十二日に回答を求める上告人に対して、応対したのは希望した職責の係官ではなく、西成税務署員の三名であった。

多根、山崎、黒崎の三名の大蔵事務官と質疑応答するが、今まで通りの回答だけであった。

消費税法法律第一〇八号第四条(課税の対象)及び、同法第五条(納税義務者)で古物にも消費税を課税すると回答済みと主張する。ならば、上告人(古物商並び消費者)としては、

「別表」 物品税法第一次訴訟 刑事事件(逋脱犯)、と同様に、消費税法施行の平成元年四月分より一円たりとも不申告・不納税を貫き通している以上、当局も民事事件であるために、法律用語とか裁判用語とかを用いた詭弁ではなく、消費税法第六四条(罰則)を適用し、刑事事件の逋脱犯として、懲役五年、罰金五百万円の厳罰に処すのが正当ではないか。

現在まで、罰則規定を施行しないで、廃止の物品税法違反の昭和五六年九月分より物品税の不申告・不納税の取締り調査を、二、三か月に一度の割合で、昭和六三年十二月三十日に廃止となるまでの(平成元年三月末日迄適用)七年三か月間に、三五回も職務を遂行せずに帰署した事実はどう回答するのか。

また、創設の消費税法法律第一〇八号でも、同じ趣旨のもとで、平成元年四月一日より、現在までも消費税を一円たりとも消費者に課税せずに売却しているので、昭和五六年九月より、平成五年一月までの約十一年間、不申告・不納税を貫いているから、前記の西成税務署員三名に対して、消費税法法律第一〇八号第六四条(罰則)を適用して、刑事事件として、黒白をつけることを進言した。

また、『質問書』の回答が得られるまで、古物は不課税物品と確信のうえで、身をもって立証する。

いかに民事事件とはいえ、嘘八百を並べ立てたとしても、真実はひとつである。

法治国家の法律の下で、物品税法が廃止されるまでの約七年三カ月間に、最高裁判所の判決が四度も下され、刑事事件の犯罪人とされた。その間に、廃止の物品税法を適用して、上告人等を取り締まらねばならない当局が、三五回も来店しながら、何ら処置を講ぜずに、帰署した。

この事実が、当局の大蔵事務官一同が、古物に物品税を課税出来ないと判断したことを、物語るものである。

本書一項の憲法第八四条(租税法律主義)の規定から、本書三項の古物営業法令の「しおり」等により、古物は廃止の物品税法及び、創設の消費税法に明記される「その他の法律」に該当する不課税物品(間接税を課税出来ない)と考えられる。ならば、原判決は、憲法第八四条(租税法律主義)に違反することは明白である。その事実を身を以て証明するために、約十一年間も、不申告・不納税を貫き通した上告人等であることを、被上告人等は、しっかりと認識せよ。

古物品と間接税(物品税・消費税)について、被上告人に問う。

古物商取締法(昭和八年)法律第五二号第一条(定義)第一項及び、古物営業法(昭和二四年)法律第一〇八号第一条(定義)第一項にいう古物について、

『本書四項、古物営業法令(しおり)適用の古物に、物品税・消費税は課税出来ない不課税物品。但し、別段の規定がある場合は除く。』

支那事件特別税法(昭和十三年)法律第五一号四二条で、古物の書画・骨董品を第一種の物品(小売課税・納税義務者・小売業者)の第十四号に命令する。(以後古物を課税物品とする法律・政令はない。)

北支事変と支那事件の特別税法を合併し、七品目を追加して、ここに物品税法(昭和十五年四月)法律第四十号として創設される。大東亜戦争の戦費拡大の為、税率は最高百分の百二十にまで命令された物品税法。

終戦により、昭和二一年、物品税法(同十五年法律第四十号の一部を改正)法律第十四号になる。「本文」準備書面〈1〉提出

よって、個別課税物件はすべて、製造場移出課税物品の納税義務者が製造者である以上、被上告人の主張は全く嘘八百の出鱈目で、古物に課税するのは憲法違反である。

但し、課税物品に該当する古物の書画・骨董については、

物品税法・法律第十四号(昭和二一年改正)

第四条(納税義務者)等の規定で明記して課税。租税法律主義を厳守。

第十五条(営業開廃申告)等の規定で明記して租税法律主義を厳守。

第十六条(記帳義務)等の規定で明記して租税法律主義を厳守。

第十八条(罰則)一項・二項 等の規定で懲役、罰金を課す。

等の、租税法律主義で古物の書画・骨董品の一品目に限り小売のその都度課税。他の個別課税物品の全古物は、不課税物品(課税出来ない)とした間接税の物品税法で古物に課税出来ない事を立証。

(間接税の課税物品に古物を課税する法律は机上論である。消費者と消費者の売買が無税であるから)

被上告人等が、いかに法律用語、裁判用語を駆使しようとも、租税は、中立・公平・平等の憲法第十四条(法の下の平等)なければならない。

憲法第八四条(租税法律主義)。「本書一項 本文転記」

全法律施行日以前迄も、遡及効は違憲。(別段の法律が必要)

以上の趣旨から、旧物品税法の初めは、昭和十二年八月十二日、北支事件特別税法法律第六六号第二十条「物品特別税法は、左に掲げる物品にして命令の定むるものに之を課す」法律では、既に、古物商取締法(昭和八年改正)法律第五二号第一条(定義)第一項に該当する古物を遡及効することは出来ない。(念頭に入れよ)

最初から、被上告人等及び、各裁判官の常識を疑う上告人等である。

原判決「第三 判断」 本書二項〈1〉 1・2・3・4・5 等は、全く法律家として裁判官が公平な裁判をしたとは思えない上告人等である。それを、また認めた高等裁判所の裁判官である。

前項で述べたように、法治国家の下で、廃止の物品税法で七年三カ月間も不申告・不納税を公然と行い、その上、新法の消費税法(平成元年四月一日施行)法律第一〇八号を以てしても、古物は別段の法律がない限り不課税物品(消費税を課税出来ない)であると上告人等は再三申し述べた上で、不申告・不納税を丸四年間も公然と実行中である。

法治国家として、一刻も早く解決して下さる様にと、各裁判所を通じて最終の最高裁判所の判断を仰ぐ上告人等である。

また、消費税法が正当ならば、第六四条(罰則)を適用し、刑事事件として黒白をつけていただく覚悟の上告人等である。

(添付書類―質問書―省略)

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